介護リフォーム・バリアフリー

介護住宅

住み慣れた我が家で暮らしたい

従来からの日本の住宅は、玄関の段差・廊下と和室の段差・脱衣所と浴室の段差など住宅内に段差が多いです。
また床座の生活、トイレでしゃがむ、和室浴槽をまたいで入るなどの生活様式は身体機能が低下をしてきた高齢者の身体機能面からみると、決して安心・安全・快適な空間とは言いがたいのではないでしょうか。

加齢や疾病、不慮の事故などのために日常生活が不自由になったり、不便になっても、住み慣れた我が家で暮らしたい。このように思う気持ちは、誰もがもっていると思います。

現在のお住まいに、生活動作を検討した手摺りを付けたり、段差を解消するなどの工夫を凝らすことにより、住み慣れた我が家で快適に住み続けることができる場合も多くあります。

介護リフォーム補助について

介護住宅改修工事には助成制度があります。

手摺りを取り付けるなどの、介護リフォームをする場合、介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方は、工事費用の一定額が助成される制度があります。

介護保険の住宅改修

高齢者等住宅改造費助成

空間計画では、申請手続きのお手伝いも行っております。介護リフォームのご相談もあわせて、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

介護保険の住宅改修

心身の機能が低下している高齢者の自宅での生活支援や、家庭で介護をする人の負担軽減のために、手摺りの取り付けや、段差の解消などの、小規模な住宅改修を行う場合に、介護保険では20万円を上限としてその費用の9割相当額が、住宅改修費として支給されます。

例えば、支給対象となる工事金額が20万円の場合、その9割の18万円が住宅改修費として支給され、残り1割の2万円が自己負担となります。
支給対象となる住宅改修工事の内容は決まっていますので、工事を始める前にご確認して下さい。

支給対象となる住宅改修工事
【1】手摺りの取り付け

廊下、トイレ、玄関、浴室、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のために、手摺りを取り付けます。

手摺りの取り付け

 

【2】段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各部屋間の段差、および玄関から道路までの通路等の段差を解消するために、敷居を低くしたり、スロープを設置するなどの改修です。

段差の解消

 

【3】滑りの防止や移動を円滑にするための、床または通路面の材料の変更

居室を畳敷きから板張りやビニール系床材料に変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。通路面においては滑りにくい舗装材への変更など。

滑りの防止や移動を円滑にするための、床または通路面の材料の変更

 

【4】引き戸などへの扉の取替え

開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取替え。ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。

引き戸などへの扉の取替え

 

【5】洋式便器などへの便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合

洋式便器などへの便器の取替え1

 

洋式便器などへの便器の取替え2

 

【1】〜【5】の改修に伴って必要となる住宅改修も支給対象となります。

  • 手摺り取り付けのための壁の下地補強
  • 床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整理
  • 扉の取替えに伴う壁や柱の補修
  • 便器の取り替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事 など

参考写真は弊社で工事を施工した一部です。

お問い合わせ

鹿児島市高齢者等住宅改造費助成事業

鹿児島市高齢者等住宅改造費助成事業は、1回の住宅改造につき100万円を上限として、対象経費の総額3分の2に相当する額で1回の住宅改造につき66万6千円を限度に助成される制度です。

※この制度のご利用は1回限りです。

対象経費とは    
  • 既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下その他、特に必要と認められる設備および構造等を高齢者等に適応するように改造するための経費
  • 新築又は増築は、対象としない。
対象者は
  • 重度身体障害者(障害1、2級)又はその属する世帯の生計者
  • 要介護認定(要支援以上)を受けた高齢者又はその属する世帯の生計者
助成の制限があります
  • 高齢者等及び当該高齢者等と同居するすべての者の前年の課税所得金額の合計額が330万円を超えるときは、対象としない。
手続きの流れ

この制度は、工事をする前に申請が必要です。
書類をそろえ申請受付後、審査会を経て助成の決定通知が届きます。
工事は、決定通知が届いてからの着工になります。


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